媒介契約宅地または建物の売買、交換または貸借のなかだち(とりもち)を宅建業者に依頼する契約のことをいいます。宅建業者は、宅地または建物の売買または交換に関する媒介契約を締結したときは、後日、媒介契約の存否、内容、報酬等をめぐって紛争等の生ずるのを防止するため、遅滞なく、一定の契約内容を記載した書面を作成し(媒介契約の内容の書面化)、依頼者に交付することが義務付けられています(宅建業法34条の2)。 不動産会社に不動産の売却や、購入の媒介を依頼するときに結ぶ媒介契約には以下の3種類の契約方法があります。 一般媒介契約依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができます。(明示型と非明示型があります) 専任媒介契約依頼者は他の宅建業者に重ねて依頼することはできません。 専属専任媒介契約依頼者が依頼をした宅建業者が探索した相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができません。 |